生活に困窮する人を対象としてお金の給付を受けられる「生活保護制度」は、お金に困って食べることができない人達にとってまさに命綱的な存在です。
しかし、生活保護受給者に給付されるお金は「最低限の生活保障」であり、衣食住以外に使える余裕はほぼないため、場合によってはお金が足りなくなることもあるでしょう。
そんな時、生活保護受給者でもお金を借りられるところはあるのでしょうか?もし消費者金融で借り入れができれば生活に余裕が生まれ、自立する意欲にもつながるはずです。
この記事では、生活保護受給者がお金に困った時に役立つお金を借りる方法や、お金を借りる時の注意点などについて詳しくまとめてみましたので、是非参考にしてください。
生活保護受給者はお金を借りられる?
生活保護受給者は国から給付金を受けて生活している以上、基本的に消費者金融のカードローンを使ってお金を借りることはできません。
今「基本的に」と書かせていただきましたが、その理由はあくまでも生活保護制度のルールにあり、法的に借り入れが禁止されているわけではありません。
つまり、消費者金融が定めるカードローンの審査基準さえ満たしていれば、生活保護受給者でもお金を借りることは十分に可能です。
しかし、消費者金融から借り入れするためには安定収入が必要であり、何かしらの仕事をして収入を得ていなければいけません。
生活保護の給付金は安定収入として認められませんが、実は仕事していない生活保護受給者でも、「裏技」を使うことでお金を借りられます。
借り入れしたい生活保護受給者がお金を借りる裏技
生活保護受給者がカードローンで借り入れをする場合、働いている人と働いていない人で申し込み方法が異なります。
働いている人は、勤め先の名前と電話番号を提示すれば問題なく、在籍確認も無事クリアとなるでしょう。
もし働いておらず、生活保護だけで生活している場合には、フリーランスまたは個人事業主と提示します。勤め先は自宅の固定電話で、在籍確認も問題ありません。
カードローン申し込み時には信用情報のデータベースをチェックされますが、そこに勤め先や職業はもちろん、生活保護受給者だという事実は記録されていません。
極論、職業を偽っての申し込みですが、生活保護は毎月必ず給付されるため、言い換えれば安定収入です。消費者金融にバレることはありませんのでご安心ください。
生活保護受給者でも借り入れできる消費者金融
カードローンには消費者金融と銀行系がありますが、生活保護受給者でしたら消費者金融を選びましょう。どちらも借り入れ前には審査が必要ですが、銀行の場合は保険加入や運転免許証の提示を求められることがあります。
生活保護受給者の場合、給付金を受け取る代わりに保険証を持てなくなる(医療費が無料になる)ため、保険証の提示ができません。また、運転免許証を持っていない人も多いことでしょう。
消費者金融でしたら、保険証は必要ありませんし、身分証明書は運転免許証でなくても構いません。パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど、写真付きの公的なものでしたら身分証明書として認めてもらえます。
消費者金融での借り入れはケースワーカーにバレるって本当?
消費者金融での借り入れは、銀行口座や利用明細書を見られることで、ケースワーカーにバレてしまう恐れがあります。
利用明細書は捨てていたとしても、もし銀行口座で消費者金融からの振り込み履歴があれば言い逃れのできない証拠となります。
消費者金融からお金を借りられたということは、どこからか収入があることになるため調査の対象になります。最終的に収入源が判明し、生活保護の不正受給に認定され、厳しい罰則が課せられます。
生活保護費を不正受給すると厳しい罰則があるので要注意
もしも生活保護費を不正受給すると最悪詐欺罪が適用され、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
もちろん、これはかなり悪質な生活保護受給者に限られますが、不注意であれ意図的であれ、不正受給には必ず罰則があります。
ケースワーカーにより不注意と認められた場合には、余分に受けていた生活保護費の全額返還を求められます。注意したいのは意図的に隠していた場合です。
また、ケースワーカーによる調査で意図的だと判断された場合、生活保護費全額の返還を求められ、過剰分に対しては1.4倍の罰則を支払う必要があります。
生活保護制度というのは、何らかの理由で働けなく最低限の生活ができない人を対象にしたものです。
働いているのに生活保護費を不正受給するのはれっきとした犯罪行為であり、バレた時には余計に生活が苦しくなる可能性があります。
裏技が使えるからと言って、生活保護受給者がカードローンを利用するのは避け、まずはケースワーカーに相談するようにしましょう。
生活保護費が足りない場合はケースワーカーに相談しよう
もし生活保護だけではお金が足りない場合には、一度ケースワーカーへ相談してみてください。確実ではありませんが、ケースワーカーの判断で扶助を受けられる可能性があります。
しかし、注意点として「生活保護受給者は給付金の中で生活のやりくりをすること」と決められているため、何度もケースワーカーにお金の相談をするのは避けた方が無難です。
予想外の事故やトラブル、出産、怪我や病気での長期入院、災害による困窮など、本当にお金が必要になった時のみ相談しましょう。
生活保護は前借り可能?
「生活保護費は毎月必ず受給されるお金だから、頼めば翌月分を前借りできるのではないか?」とケースワーカーに相談する人がいますが、残念ながら生活保護費の前借りはできないルールです。
つまり、今月分の生活保護費がなくなったからと言って、翌月分から捻出してもらうようなことはできません。たとえ全額でなくとも、生活保護費から前借りすることはできません。
もし、生活保護費の前借りができてしまうと、お金を無計画に使うようになり、いわゆる自転車操業状態に陥ってしまう可能性があるからです。
自立を目的にしている生活保護費で自転車操業状態になってしまったら何の意味もありません。どうしてもお金が必要でしたらケースワーカーに扶助の相談をしてみましょう。
扶助される適切な理由があれば、生活保護費とは別に給付金をもらえます。自立に前向きでしたら、ケースワーカーも認めてくれる可能性は十分にあります。
生活保護費が足りない場合でも闇金には手を出さない
生活保護費が足りない場合でも、闇金にだけは絶対に手を出してはいけません。闇金とは貸金業の許可を得ていない違法貸金業者であり、お金に困っている不特定多数の人に対して、法律無視の金利で貸付を行っています。
貸金業法の上限金利は年18.0%と定められており、これを超える金利は違法です。闇金によって金利は異なりますが、闇金に年利という言葉はありません。
「月利」「10日利」「週利」が当たり前で、いわゆる「トイチ(10日で10%)」や「トゴ(10日で50%)」、そして「トジュウ(10日で100%)」と、貸金業法の上限金利と大幅に超えています。
そんな闇金を見分けるポイントは以下の通りです。
- 「ブラックOK」「生活保護費受給者歓迎」「審査なしで即現金」などの広告
- 固定電話がなく問い合わせ先が携帯電話
- 住所の記載がない
1日でも返済が遅れた場合には、しつこい暴力的な取り立てが待っており、精神的に追い込まれます。自分だけでなく、家族や友人、会社などにも迷惑がかかり、人間関係が一瞬にして崩壊する可能性もあるので、利用は避けましょう。
消費者金融キャネットでもお金を借りることが難しい?
「キャネット」とは北海道に8つの支店を持つ中小消費者金融で、インターネットでしたら日本全国から申し込み可能です。
北海道ではある程度知名度はありますが、全国的には一部のお金に困っている人以外からはほとんど知られていません。
一部の人からは「最も審査に通過しやすい消費者金融」と支持を集め、多重債務で困っている人や、過去に何度も返済遅延をしている人でも借りられたという報告が多くあります。
そんな審査に通過しやすいキャネットでも、残念ながら生活保護受給者への貸付けは行っていません。決して大袈裟ではなく、キャネットでお金を借りられない以上、他の消費者金融もほぼ無理です。
だからと言って、絶対に闇金を利用してはいけません。「今」は助かるかもしれませんが、数日後数週間後には確実にお金の悩みが拡大します。
生活保護受給者がお金に困った場合には、消費者金融からの借り入れを考えるのではなく、まずはケースワーカーに相談しましょう。
生活保護の借り入れに関するQ&A
最後に、生活保護受給者の借り入れに関するよくある質問と回答をまとめてみました。
生活保護受給者で本当にお金が必要で困っている方の参考になれば幸いです。
生活保護受給者がお金を借りるまとめ
ここまでで、生活保護受給者が消費者金融から借り入れする方法や、お金に困った時の対処法などについて詳しく解説させていただきました。
生活保護受給者でも消費者金融でお金を借りられる方法は確かにありますが、消費者金融からお金を借りる前にケースワーカーへ相談するようにしましょう。